平成28年度国際業務研修が開催されました

Topics 2017.03.14 10:20:46

平成28年12月16日(金)、札幌市教育文化会館3F研修室305において、第二東京弁護士会所属弁護士、山脇康嗣氏をお招きし、告示外定住、告示外特定活動、特別受理、在留資格取消制度、入管法改正案(在留資格等不正取得罪・営利目的在留資格等不正取得助長罪)等をお話しいただきました。道外の会員(岩手会1名、宮城会1名)も含め、60名が受講しました。

研修の様子

<受講者感想>

旭川支部 加藤 隆明

 昨今、観光地やテーマパーク、商業施設など日本のどこに行っても外国人を目にする機会が著しく増えた様に感じられる。東京など首都圏のファストフードやコンビニでは日本人より外国人店員(アジア系)の方が多いのではないかと思うほどだ。

少子高齢化に向かう日本は、将来的に減少するであろう日本人労働力を外国人労働者で補う事になると推測され、それに伴い我々行政書士が申請取次業務の依頼を受ける機会も増す事と思われるが、依頼内容の本質を見抜く洞察力と、時には断る勇気も持ち合わせていなければ足元をすくわれる危険性も増す事となるかもしれない。

今般の研修は、入管法の改正により経験・知識の浅い行政書士が、偽りその他不正の手段により申請を行ったとして立件されるリスクが高くなったため、業務を行う際には入管法や基準省令などを熟知し、正しい知識と見識で臨んでほしいと警鐘を鳴らすものだった。

講師である弁護士の山脇先生は、元は行政書士として申請取次業務をされていた経緯もあり、我々と同じ目線で業務の進め方、問題点の対処の仕方、また弁護士の立場からも入国管理局から申請に異議を唱えられた際、判例や審査基準を用いて論破する手段などを講義くださり、入国管理局統括審査官の研修では拝聴できない実務的な講義だったと思う。

講師が入管業務において、幾人もの行政書士と顧問契約を結んでいると講義の中で言われていたが、納得できる話である。

惜しむべきは講師が東京会所属で、気軽に相談できる状況にない事だが、リスクの高い入管業務を扱う以上、万一に備え地元で入管業務に精通した弁護士と常にコンタクトをとれる状態にしておく事は、転ばぬ先の杖としてやはり必要なのではないだろうか。

<受講者感想>

札幌支部 河野  雄介

 先日の弁護士山脇康嗣先生の研修会は、「法律家としての視点」に気づかせてもらえる研修でした。

出入国管理法第70条等の改正に伴い行政書士が注意するべき内容については、構成要件を理解した上でどのような対応で臨めば良いかを教えて頂きました。危険性の理解とそれに対応する知識及び準備は申請取次を行う行政書士にとっては重要なことだと実感しました。また、告示外定住及び特定活動の分類については、専門的に教えて頂ける機会はなかなかないので非常に勉強になりました。告示外定住等に関する知識は、在留資格に関する手続きを受任する上で、より幅広い目線から可能性を判断する力を与えてくれるものとなりました。

今回学んだことを今後の業務に活かしていきたいと思います。