「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成27年2月27日施行)について

Topics 2015.02.05 07:08:45

行政書士業務において法人登記に添付する議事録+新たに添付する住民票・印鑑証明書が求められます。従いまして、司法書士に登記申請を依頼する場合、ご注意下さい。

平成27年2月3日(火)に「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました(施行日:同月27日)。この省令は、平成27年2月27日(金)から施行されます。

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

下記、法務省サイトへリンク
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html